2019年3月22日、消費者庁が加圧シャツを販売する業者9社に対して、景品表示法に基づく措置命令を出した。着るだけで筋肉がつくかのような誇大に表現された宣伝文句が問題視されたものだが、これらの加圧シャツは有名YouTuber"はじめしゃちょー"も動画で着用していたほか、企業案件として宣伝動画を投稿したYouTuberもいた。
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加圧シャツ販売業者9社に景品法事法に基づく措置命令
2019年3月22日、消費者庁が加圧シャツの販売事業者9社に対し、加圧シャツの表示について、景品表示法に違反する行為(優良誤認)が認められたとして措置命令を行ったことが発表された。
参考資料:加圧による痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうするシャツ等の 販売事業者9社に対する景品表示法に基づく措置命令について)(2019年3月22日、消費者庁報道発表資料)
シャツを着るだけで痩せたり、筋肉がつくかのような商品の表示がされていたことについて、消費者庁が9社に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を求めた。
しかし、業者側から提出された資料には合理的な根拠は示されておらず、実際のものより著しく優良であると示す内容であるとして、景品表示法に違反すると判断された。
これら問題の加圧シャツは、芸能人のヒロミや庄司智春が広告塔になっていたことでも知られ、特にヒロミは問題となった商品表示に直接名前が載っていたため多くの批判が集まっている。
商品やサービスの広告塔になる見返りに受け取る報酬は、タレントにとって魅力的であることは間違いない。
一方で今回のように、宣伝した商品などに問題が発覚すれば、その広告塔になったタレントも無傷ではいられず、場合によっては一気に信用を失うリスクもある。
このようなリスクは、一般の動画や企業案件動画で商品を紹介するYouTuberにとっても全く無関係の話ではない。事実、今回問題視された加圧シャツはYouTuberたちも着用する動画を投稿しており、一部では批判の声も上がっている。
企業案件として加圧シャツの宣伝動画を投稿
▼問題となった加圧シャツを宣伝するYouTuberの動画
この動画で紹介されている商品は、今回問題となった加圧シャツのうちの一つ。
消費者庁が実際に違反した期間として示している、「遅くとも平成30年5月16日から同年8月6日」より後の2018年12月7日に投稿された動画であるものの、イメージが悪いことに変わりはない。
動画のコメント欄にも批判コメントが散見され、確実に信用を失っている。ただ宣伝しただけとはいえ、視聴者からすれば不満が残るのだろう。YouTuberが投稿するタイアップ動画には「これ大丈夫か…?」と不安になるものもある。YouTuber側も慎重な検討が必要なのではないだろうか。
はじめしゃちょーはネタ気味に動画で着用
UUUM所属の大物YouTuberはじめしゃちょーも問題となった加圧シャツを着用する動画を投稿していた。
もっとも、はじめしゃちょーの場合は企業案件として商品の宣伝をしているわけではなく、楽して筋肉をつけたいという目的で加圧シャツを試すという、ある種のネタ動画。
はじめしゃちょーの場合、加圧シャツの効果に疑問を感じているような発言もしており、そもそもタイアップ動画ではないので一見問題なさそうにも思えるが、影響力のある大物YouTuberであるが故に、この動画で商品に興味を持った視聴者もいるはずだ。
やや厳しい意見になるが、単なる動画のネタとはいえ、効果に疑いのありそうな商品を安易に紹介してしまうのは控えたほうがいいだろう。
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