KAZUYAが著作権侵害で削除された動画を復活させた方法とは?

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政治系YouTuberのKAZUYAさんによって投稿された動画が、RADWIMPSのジャケット画像を無断使用したとしてBANされていました。しかし、権利者との交渉の結果、BANが解除されたそうです。

 BAN情報

 

投稿日時:2018年6月9日
BAN日時:2018年6月27日?
動画タイトル:RADWIMPSのHINOMARUという曲に批判殺到?過剰反応しすぎだろ
URL:sC3qt_FwuRU
サイト:YouTube
処分:著作権侵害(申請者は、一般社団法人日本レコード協会)

 

その後、権利者とやり取りをした結果、BAN解除(動画復活)

 

■BANされた後に、復活した動画

 

 

BANされた理由は動画サムネイルだった

 

BANされた動画の内容は、RADWIMPSの22枚目のシングル「カタルシスト」に収録された新曲「HINOMARU」の歌詞が問題視された騒動を取り上げたもの。

 

www.huffingtonpost.jp

 

KAZUYAさんはHINOMARUの歌詞(一部)を読み上げた上で、「台詞で見ると、戦前の日本ニュースでありそうな感じではあります」としながらも、「歌詞全体を見ても、何かを貶めるような内容ではありませんし、問題ワードがあるかといえば、別にない」と説明。問題視されたこと自体をそもそも疑問視するといった内容でした。

 

そして、この動画がBANされてしまったわけですが、その理由は「著作権侵害」ということでした。

 

申立てを行ったのは、日本レコード協会という名の一般社団法人。日本のレコード会社によって構成されている組織で、著作権問題の対応などにも取り組んでいるようです。

 

KAZUYAさんの動画のサムネイルには「カタルシスト」のジャケット写真が載っていたのですが、これを「著作権侵害」と判断して削除申請したとみられます。

 

 

権利侵害ではあるが結構珍しいケース

 

ジャケット写真を無断使用している以上、権利侵害といわれれば、たしかに権利侵害です。しかし通常、こうしたケースの権利侵害は放置されることのほうが多いです。

 

なぜなら権利侵害の報告をするのも一つの手間だからです。

 

たとえば「作品そのものを丸々アップロードしたもの」であれば、放置していれば放置するほど被害が出るので、たとえ面倒でも削除申請を出すしかありません。

 

一方で、たとえば画像の一部分を切り抜いて、動画内のギャグシーンに使うといったことは有名YouTuberでも多用していたりしますが、これらについてもわざわざチェックをして削除申請を出すというのは面倒であり、こうしたケースでは放置している権利者も多いわけです。コスパが悪いと言い換えてもいいかもしれません。

 

 

削除依頼をした理由は通報数?それともイメージダウン?

 

では、なぜ動画が権利侵害で削除されたのか。

 

結論からいうと、はっきりした理由はわかりません。

 

日本レコード協会側の通報フォームにそれなりの数の報告が行われ、その数を重視した上での行動だったのか。それとも政治系YouTuber(KAZUYAさんの場合は、政治系YouTuberの中でも、いわゆる保守系、ネトウヨ系というジャンル)のため、ごたごたに巻き込まれてアーティストや企業のイメージダウンになることを嫌った可能性も考えられます。

 

 

権利者とやり取りをした結果、BAN解除される

 

そうした中、BANされたはずの動画が復活します。

 

KAZUYAさんが7月20日に投稿した動画によれば、「権利者の方とやり取りができたので、こちらも対策をさせていただきます、ということで復活の手続をしてくれたんですね」として、削除された動画が復活したとのこと。

 

■復活したことを説明する動画(3分5秒~)

 

KAZUYAさんがやり取りしたという権利者が具体的に誰だったのか不明ですが、いくら謝罪して改善策を提示したとはいえ、権利者側が許してくれるというのは「運が良かった」としか言いようがありません。

 

現に、KAZUYAさんの他の動画では「ポプテピピック」の画像を無断使用したことが原因と思われるBANがあり、こちらについては特に説明もないので、おそらくBANされたままのはずです。(2018年7月28日現在、BANされたままでした)

 

この動画は、韓国政府を批判する内容であったため、権利者側が「そういう使い方はやめてほしい」と考えてもおかしくありません。通常のYouTuberも権利関係を整理することは大切ですが、政治系YouTuberはそれ以上に気を付ける必要があるでしょう。

 

www.bansekai.com

 

(BAN事例 その20)